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2017 年 11 月に技能実習法が改正されました。

この法改正で新たに外国人技能実習機構を設立して、監理団体等の監督強化を打ち出す一方で規制緩和が行われています。

一つは技能実習業種の拡大。

これにより新たに「介護」が技能実習職種に加わったことが話題になりました。更に従来最長 3 年だった技能実習期間に関して、一部優良監理団体に限って最長 5 年への期間延長も行われています。

この記事では、人手不足を解消したい製造業経営者に対して、外国人研修制度とベトナム人の相性の良さについて解説します。

またベトナム人と製造業の相性の良さに言及します。

外国人研修制度、シャア2位はベトナム人

日本で働く外国人労働者(127 万 8670 人、2017 年 10 月時点、以下同)のうち、ベトナム人は24 万 259 人の 18.8%を占 めています。

距離的に近く人口も多い1 位の中国(37 万 2263 人、29.1%)に次ぐ2位です。

ベトナムの外国人労働者の特徴を見てみると、留学生と技能実習生が多いのが特徴です。全留学生比率が 20%に対してベトナム国籍者の留学生比率は 41%、技能実習は全国籍の 20%に対してベトナムは 43.9%、両者とも2倍近い比率です。

その理由は、中国での人件費上昇に伴い、「チャイナ・プラス・ワン」という動きで、ベトナムに多くの日本企業が生産拠点を移しているということでしょう。

短期的に日本で働きたいという人だけでなく、長期的な視野を見据えた ベトナム人の多くが留学や技能実習という形で日本に来ていると考えられます。

 

日本企業のベトナム進出も活発

日本企業のベトナム進出は活発です。

ベトナム現地法人(日本企業)の売上は、 中国内の売り上げが伸び悩む一方でベトナムでの増加基調は続いています。

どんな業種が多いかというと、製造業の割合が高く、80%を超えています。なかでも自動車等の輸送機械製造業の割合が高いですね。

サービス業はその他の地域と比べれば割合が小さいが、 建設業や運輸業の割合が全地域平均よりも高いことは特徴的。

 

日本企業のベトナム進出 とベトナム人労働者の関係

製造業を中心とする日本企業のベトナム進出に伴い、ベトナム人労働者が日本に来 ていることは産業別ベトナム人労働者数のデータでも確認できます。

産業別の外国人 労働者数の割合を見ると、全体では製造業の割合は 30.2%だが、ベトナムでは 36.0% と製造業に従事している割合が高いですね。

また、建設業の割合が全体の 4.3%に比べて 9.8%と高いことに加えて、宿泊業、飲食サービス業の比率が全国籍の 12.3%に比べ てベトナムは 15.4%と高いことも特徴的です。

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、日本の海外現地法人における社員教育研修制度をベースと して 1993 年に制度化された国際協力推進のための制度であり、日本における在留資格です。

日本の技能や技術を開発途上地域の経済発展に活かしてもらうことを目 的としており、基本理念として、労働力の需給の調整手段として行う必要があります。

資格は、入国 1 年目(技能習得・第 1 号)、入国 2・3 年目(技能習熟・第 2 号)、入国 4・ 5 年目(技能熟達・第 3 号、優良団体のみ)の 3 つに分かれ、長期滞在したい外国人は、最長 5 年間の在留が可能です。1年目を通過して、2 年目に移行する場合は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機 械・金属、その他の業界における 77 職種、139 作業に限定されます。

技能実習生受入人数を見てみると、従業員 301 人以上の場合、第 1 号で常勤換算職員数の 5%、第 2 号で 10%。 優良団体は、第 1 号が 10%、第 2 号が 20%、第 3 号が 30%です。

受入方式は団体監理型が中心

技能実習生の受入方式は、企業単独型と団体監理型の 2 つに分かれるが、2017 年末 時点で 96.6%が団体監理型である。

外国政府と日本国政府が取り決めを行い政府認定の送出機関が候補者を選定し、日本語や技能教育を行い、この技能実習生を日本国内の事業協同組合や商工会等の非営利団体(監理団体)が受け入れ、日本の企業等との雇用関係を結び、技能実習をします

技能実習生を日本で直接受け入れるのが監理団体です。

監理団体は営利を 目的としない法人で、第1号技能実習生に対する日本講習や、実習実施企業への定 期監査を行います。

一定の基準を満たす優良団体を一般監理団体、それ以外を特定監理団体と呼びます。

ベトナムを中心に拡大する技能実習生

外国人労働者数は約130 万人。

労働者のうち外国人技能実習生も 2012 年の 13 万人から 2017 年 26 万人と 1.9 倍に拡大している。

国籍別技能実習生数の推移。

2012 年末では最大の中国が 11 万人と全体の 76%を占 めていたが、直近 2017 年末では 8 万人と減少し全体の 28%までシェアは低下しています。

急拡大したのがベトナムです。2012 年では 2 万人弱でシェア 11%だったが、 2016 年には中国を抜き、2017 年は 12 万人で全体の 45%まで拡大中。

ベトナム人技能実習生が増加した背景としては、今回の視察先の送出機関によると、 若年人口の多さに対して国内の就職先が少なく、ベトナム人が親日的で勤勉で真面目な気質と言われています。

ベトナムの送出機関の状況について

ベトナムの政府認定送出機関は JITCO によると 2018 年 8 月 31 日時点で 268 社あります。

送出機関は、ベトナムにおいて技能実習希望者を募集、面接採用した上で 導入の日本語教育を実施しています。

ベトナムの送り出しの企業側との面接を行い、合格者を対象として更に日本語教育や、実習先における技能の習得、日本の文化やマナー等を学ぶ。

最初の採用から実際に日本に入国する期間は約半年程度です。

日本入国後は日本の監理団体で原則 2 ヵ月間の講習を行い、実習先と雇用関係を結び日本での実習がスタートする流れです。

日本での生活になじめるように、ベトナム送出機関は基本的に全寮制であり、授業を行う教室の他、食堂 や寮も完備、一部ではコンビニエンスストアやカフェ等も設置しています。

ベトナムにおける送出機関における実習費用は、今回視察した機関でのヒアリング ではおおよそ 40 万円~70 万円程度で全額実習生の自己負担になる(国によっては助成制度がある)。

送出機関の収益源は、この技能実習生からの実習費用に加え、日本 の実習実施企業(技能実習生の就労先)からの月額の管理手数料が中心となります。

送出機関に関しては、日本語教育等の教育内容の充実は当然であるが、採用機能が重要でしょう。

採用が苦戦すると質の悪いブローカーからの採用を行わざるを得なくなり、技能実習生の費用負担が増し、技能習得よりも金銭的な目的での入国が増え、日本国内での失踪等のトラブルにもつながりやすくなります。

まとめ

ここまで、外国人派遣制度と法改正、製造業者とベトナム人の相性の良さを見てきました。

製造業経営者が外国人労働者を雇おうとした場合は、ベトナム人を第一候補にするのも良いでしょう。

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【入国管理法】外国人労働者受け入れを中小企業経営者が活かすために https://web-rts.jp/foreign-workers https://web-rts.jp/foreign-workers#respond Sun, 09 Dec 2018 06:14:11 +0000 https://web-rts.jp/?p=18 Copyright © 2024 株式会社Web RTS公式サイト All Rights Reserved.

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入国管理法が改正されました。

これまで禁止されてきた単純労働者の受け入れに道を開くものです。

外国人労働者を採用したいと考えている企業向けに、改正のポイントをまとめます。

入国管理法改正のポイント

日本は、建前としては、外国人労働者は高度技能を持つ労働者に限って受け入れてきました。

それを反転させる今回の入管法改正の目玉は、いわゆる単純労働者の受け入です。

これまで日本の入管法は、単純労働者の受け入れを公式には認めていませんでした。ただし、技能実習制度が日本国内での単純労働者の不足を補っていとはたびたび指摘されていました。

技能実習制度とは、日本が発展途上国・新興国から労働者を受け入れ、現場での実習を通して技能を伝達することを目指した制度です。

技能伝達が建前であるがために、期間が限られており、研修期間中の 3 分の 1 は非実務の訓練に充てなければならず、研修終了後に同じ資格での再入国は認められないなど、数多くの制約があり、労働者、経営者共にデメリットが大きい制度でした。

これらの制約にも関わらず、技能実習生が増加してきた背景には、日本企業が深刻な人手不足に直面しているという現実がありました。

現在、日本人の質の高い労働者は単純労働にはなかなか集まらなくなっています。

それを、優秀な外国人労働者が、技能実習の仮面の元で埋めてきました。

今回の法改正の一つの目的は、技能実習という名目で事実上単純労働者を雇うという、建前と本音が乖離した状態を解消するでしょう。

「技能実習」とは別に、単純労働者として働くことが可能な「特定技能」という在留資格が設けられることになったのですから。

「技能実習」をやめて「特定技能」制度へ

新興国への技術移転を目的とした技能実習制度自体は、1993 年に発足し、滞在資格ではありませんでした。

2010 年に「技能実習」の資格が創設され滞在資格として認められることになります。

技能実習制度発足当初は日本への滞在期間は 2 年間、対象職種も17 のみであったが、現在では滞在期間は 5 年間にまで延長され、対象職種は製造業、建設業を中心に 77 にまで拡大されている。

ただし、あくまで技能を身に着けて母国へ帰ることが前提とされているため、家族の帯同は許されず、研修終了後に同じ在留資格で再入国することはできない制度でした。

特定技能1号が単純労働向け

新たに設置される「特定技能」資格には 1 号と 2 号がある。

単純労働者の受け入れという観点では、主に活用が想定されているのは 1 号の方でしょう。2 号には比較的高い専門性が求められるので。

特定技能 1 号については、滞在期間は 5 年であり、現在の技能実習制度と変わらないです。

家族の帯同が許されないのも、技能実習と同様である。健康保険制度については、これまでは日本国外在住の家族も対象となっていたが、今後は国内居住要件を課することが検討されているとされ、むしろこれまでよりも厳しくなるです。

新設される特定技能 1 号は、技能実習制度と大きくは変わらないか、むしろ条件が厳しくなる面もある。

一方で、就職の選択肢は広がるようだ。

特定技能 1 号の対象は 14 業種となっており、技能実習の対象ではなかった宿泊や外食が含まれます。

(14 業種は介護、ビルクリーニング、素材加工、産業機械製造、電気・電子情報関連、建設、船舶・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食)

そもそも、本来は単純労働者を雇いたいにもかかわらず、それができないがために技能実習という名目で事実上単純労働をさせることは、様々なリスクを抱
えていました。中小企業経営者の方には悩みの種だったと思います。

外国人労働者を、合法的に単純労働者として雇うことを可能にする今回の制度改正は、現実に起こっている変化を追認するものではあるものの、制度の透明性を高めるものと言えるでしょう。

外国人労働者側は日本で働きたいのか

日本が外国人労働者に門戸を開いても、日本で働きたい外国人がいなければ、人手不足解消にはつながらず、中小企業としても外国人を雇い入れることはできません。

移民の受け入れで先行した欧米先進国に加えて、少子高齢化が進むアジア各国でも外国人労働者を招き入れようとしています。

そんななか、外国人は日本に来てくれるのでしょうか。

ただし、在留外国人数は増加傾向で、いまのところ外国人が日本で働きたい、というニーズは一定残っていると言えるでしょう。

日本に滞在する外国人数は、2017 年末で約 256 万人となっています。

人口に占める比率は約 2%と、国際的に見て低いが、増加トレンドが続いています。

1980 年代には毎年平均 2 万人程度の増加であったが、1990 年の入管法改正とともに増加ペースが加速し、1990 年以降の平均では年間約 5 万 6 千人の増加ペースとなっています。

毎年の増減は景気情勢に左右される傾向があり、リーマンショックをきっかけに 2009~2012 年は減少したものの、2013 年以降は毎年 10 万人程度の増加基調、2017 年に限れば約 18 万人増加しました。

「技能実習」に限ってみれば、2010 年の制度創設以降増加基調であり、2013 年以降の増加ペースは年間 2 万 5 千人程度、2017 年に限れば約 4 万6 千人増加し、2017 年末には約 27 万 4 千人に達している。

以上は法務省の在留外国人統計に基づくものです。

それによれば、外国人労働者数は 2017 年 10 月時点で約 129 万人となっている。

在留外国人数全体と同様、2013 年以降は増加を続けており、2017 年までは毎年平均約12 万人の増加、2017 年に限れば約 20 万人の増加である。「技能実習」の資格に基づく労働者数は 2017 年時点で約 25 万 8 千人、2013 年以降は毎年約 2 万5 千人増加、2017 年は約 4 万 7 千人増加と、当然ではあるが法務省統計に近い値となります。

いずれにしても、様々な制度的問題点を指摘されながらも、現実に外国人労働者が増加してきたところを見ると、さしあたって日本で働きたいと思う外国人
労働者がいないということはなさそうに思われます。

「特定技能」取得の難易度はどれくらいか?

特定技能 1 号

特定技能 1 号の資格を得るには、単純労働とはいっても一定の技術水準を担保するため、対象業種の所管省庁が課す試験に合格することが必要になります。

この試験のハードルが高すぎれば、特定技能の利用は進まないでしょう。

反対に簡単すぎると、日本語もろくにできない外国人が増えて、社会的なコストが増加します。

ただし、そもそも人手が足りないという経済界側の要望があった上での制度変更であることを考えると、試験が難しすぎて利用が進まないといったことにはなら良い可能性が高いでしょう。

特定技能2種の難易度

特定技能 2 号にも注目しておきたい。

当資格を取得するにはさらに難しい試験に受かる必要があるが、受かれば家族帯同が認められ、かつ事実上長期にわたる滞在が認められることになります。

試験の難しさに加え、現時点では対象業種が建設と造船のみに限定されている。

取得のハードルは高そうだが、今後の運用に左右される部分も多いだろう。

政府は、新制度が発足する 2019 年度以降 5 年間で、新資格による受け入れを26~34 万人と想定しているようです。

外国人労働者は日本の雇用慣行を変えるのか

日本の労働市場の流動性は低いことが知られているが、その背景には年功序列や終身雇用といった言葉に象徴される日本型雇用慣行があるといえます。

日本型雇用慣行の下では、新卒として採用された日本人が内部昇進を通じて出世していく傾向が強く、その流れの中に外国人が入り込むのは一般的に困難です。

外国人にも開かれた労働市場を構築するのと、日本型雇用慣行を修正して流動性を高めるのは表裏一体です。

単純労働者を正式に受け入れる今回の入管法改正は大きな制度改革ではあるが、政府は、これは移民政策ではないという姿勢を貫いています。

だからこそ、特定技能 1 号には滞在期間の限定、家族帯同の禁止といった制限を設ける必要があるということになる。外国人労働者は、あくまで一時的な労働力不足解消のために受け入れるだけであり、外国人を日本の労働市場に深く受け入れるところまでは想定していないということになります。

もちろん、仮に移民受け入れを進めたいと思っていたとしても、国内の政治的抵抗は大きく実際には困難なのでしょう。

現実の経営の現場で汗を流している企業と、消費者との意識の乖離はまだまだ存在します。

でも、外国人労働者を企業の戦力にするためには、雇用慣行を変えることまで含めて、抜本的な経営改革が企業自身に求められるでしょう。

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